(自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等)
第二条
令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。
- 一積立金から生ずる収入のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下同じ。)に係るもの
- 二前号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの
2令附則第二十二条第一項第二号ロ(3)の国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。
- 一自動車検査登録勘定への繰入金のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの
- 二なお効力を有する旧自賠法(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この号において同じ。)第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金
- 三前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの