条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令
› 第一条
特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令 第一条 (施行期日)
令和五年国土交通省令第三十五号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令 目次
第二条(自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等) →