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予算決算及び会計令 第九十九条の二

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第九十九条の二

契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

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