第四条の九
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
2前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
3第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、これを適用しない。
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
2前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
3第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、これを適用しない。