第四条の四
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の二第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び第四条の九第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の二第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び第四条の九第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。