条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令臨時特例 第四条の四

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令

第四条の四

第四条の二第一項の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の二第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び第四条の九第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令臨時特例第四条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の三 予算決算及び会計令臨時特例 目次 第四条の五 →