(予決令臨時特例の読替え)
第十四条
契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第四条の二第一項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第四条の四の規定の適用については、同条中「公告又は入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下この条において「特例政令」という。)第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示をするものとされている事項」とする。