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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十五条 (財務大臣の権限)

昭和五十五年政令第三百号政令
(財務大臣の権限)

第十五条

この政令に定めるもののほか、特定調達契約に関する事務について必要な事項は、財務大臣が定める。

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