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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十三条 (落札者等の公示)

昭和五十五年政令第三百号政令
(落札者等の公示)

第十三条

契約担当官等は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、財務省令で定めるところによりその日の翌日から起算して七十二日以内に、官報により公示をしなければならない。

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