(落札者等の公示) 第十三条 契約担当官等は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、財務省令で定めるところによりその日の翌日から起算して七十二日以内に、官報により公示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗