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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十二条 (随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)

昭和五十五年政令第三百号政令
(随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)

第十二条

各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りでない。

  1. 他の物品等をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
  2. 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であつて、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
  3. 国の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等の調達をする場合
  4. 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなつた追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であつて、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
  5. 緊急の必要により競争に付することができない場合
  6. 前条第一項の規定により随意契約によることができる場合

2契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろうとする場合においては、予決令第百二条の四の規定は、適用しない。

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