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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第二条 (定義)

昭和五十五年政令第三百号政令
(定義)

第二条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
  2. 契約担当官等会計法第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
  3. 一般競争会計法第二十九条の三第一項の競争をいう。
  4. 物品等動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムをいう。
  5. 特定役務改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス若しくは同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(次号及び第十二条第一項第四号において「建設工事」という。)又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節5(a)に掲げるサービスに係る役務をいう。
  6. 調達契約物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
  7. 一連の調達契約特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。

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