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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第一条 (趣旨)

昭和五十五年政令第三百号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号。以下「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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