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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第十一条 (随意契約によることができる場合)

昭和五十五年政令第三百号政令
(随意契約によることができる場合)

第十一条

特定調達契約につき会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、予決令第九十九条第十六号の二に掲げる場合(同号に規定する物件の買入れ又は借入れの場合にあつては、当該物件を同号に規定する救済施設が生産する場合に限る。)及び同条第十八号に掲げる場合並びに予決令第九十九条の二及び第九十九条の三並びに予決令臨時特例第四条の八前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により随意契約によることができるものとされる場合に限るものとする。

2予決令第九十九条の四の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。

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