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予算決算及び会計令 第九十九条の四 (分割契約)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(分割契約)

第九十九条の四

前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

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