条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第九十九条の三

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令

第九十九条の三

契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

e-Gov法令検索で第九十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第九十九条の三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条の二 予算決算及び会計令 目次 第九十九条の四(分割契約) →