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計算証明規則 第十七条 (随意契約に関する書類の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(随意契約に関する書類の添付)

第十七条

随意契約によった財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

  1. 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
  2. 見積書
  3. 契約書の附属書類
  4. 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

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