条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第十六条 (競争契約に関する書類の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(競争契約に関する書類の添付)

第十六条

一般競争に付した財産の売渡し又は貸付けその他の契約による歳入については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、千万円(賃貸料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように歳入徴収官が保管することができる。

  1. 公告に関する書類
  2. 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
  3. 全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書
  4. 契約書の附属書類

2前項の規定は、指名競争又はせり売りによった契約による歳入について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第十六条(競争契約に関する書類の添付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(歳入徴収額計算書の証拠書類) 計算証明規則 目次 第十七条(随意契約に関する書類の添付) →