(随意契約に関する書類の添付)
第二十四条
随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支出については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三千万円を超えない工事の請負及び二千万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えないその他の契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように官署支出官が保管することができる。
- 一予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
- 二見積書
- 三契約書の附属書類
- 四