(国の材料等を使用するものに関する書類の添付)
第二十五条
請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。
2前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。
請負に付した工事、製造等について、請負価格に算入されない国の材料又は物件若しくは施設を使用するものがあるときは、その品名等、数量、単価及び価格を証拠書類に付記し、又はその仕訳書を証拠書類に添付しなければならない。
2前項の規定は、国の労力を使用するものがある場合について準用する。