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計算証明規則 第四十一条 (随意契約に関する書類の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(随意契約に関する書類の添付)

第四十一条

随意契約によった財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、三百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等が保管することができる。

  1. 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
  2. 見積書
  3. 契約書の附属書類
  4. 予算決算及び会計令第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約をした場合は、前回までの競争に関する概要を明らかにした調書

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