(競争契約に関する書類の添付)
第四十条
一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等(資金前渡官吏並びに第三十六条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏及び出納員をいう。第三号書式を除き、以下同じ。)が保管することができる。
- 一公告に関する書類
- 二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
- 三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書
- 四契約書の附属書類
2前項の規定は、指名競争によった契約による支払について準用する。