(予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例) 第四十七条の三 予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明については、第四十条から第四十五条まで及び第四十七条の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗