(誤びゅう及び訂正の報告) 第四十七条の二 最終の前渡資金出納計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗