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計算証明規則 第四十七条 (未処理事項の調書の添付等)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(未処理事項の調書の添付等)

第四十七条

最終の証明期間の末日において、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、一件ごとにその金額、事由及び処理の完結予定期限を記載した調書を最終の前渡資金出納計算書に添付しなければならない。

  1. 契約等により債務を負担したもので、支払が済まないもの
  2. 前金払又は概算払をしたもので、その支払額に相当する反対給付等のない場合で、その差額又は全額の返納を受けていないもの
  3. 資金の残額で、返納が済まないもの
  4. 年度、科目その他の誤りで、その処理が済まないもの

2前項の調書(当該調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載し、又は記録した事項についてその処理が完結したときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

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