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計算証明規則 第六十二条の三 (検査書による計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(検査書による計算証明)

第六十二条の三

証明期間が一年である物品のうち、物品管理法施行令第四十三条第一項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第二十四条第二項の規定により、前条の規定による検査書(当該検査書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(同令第四十七条第二項第四号に掲げる物品については、検査書の様式に準じて作成した物品管理官等の報告書)の提出をもって計算書の提出に代えることができる。この場合において、物品管理官等は、第六十二条に規定する書類を会計検査院から要求のあった際に提出することができるように保管しなければならない。

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