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計算証明規則 第六十二条の四 (物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

第六十二条の四

物品管理官の管理に属しない物品については、証明責任者は、当該物品を管理する職員とし、証明期間は、会計検査院が別に指定する。

2計算書は、会計検査院が別に指定する。

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