(物品管理官の管理に属しない物品の証明責任者、証明期間及び計算書) 第六十二条の四 物品管理官の管理に属しない物品については、証明責任者は、当該物品を管理する職員とし、証明期間は、会計検査院が別に指定する。2計算書は、会計検査院が別に指定する。 e-Gov法令検索で第六十二条の四を開く ↗