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計算証明規則 第五十九条 (物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(物品の証明責任者、証明期間及び計算書)

第五十九条

物品(物品管理官の管理に属しないものを除く。第六十二条の四及び第六十二条の五を除き、以下この節において同じ。)については、証明責任者は、物品管理官(物品管理官代理を含む。以下同じ。)及び次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官(分任物品管理官代理を含む。次条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは三月、その他のものは一年とする。

2計算書は、物品管理計算書(第七号書式)とする。

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