条文くん法令検索 AIに質問する

計算証明規則 第五十八条の四 (債務負担額計算書の証拠書類)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(債務負担額計算書の証拠書類)

第五十八条の四

第五十八条の二第一項第一号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 契約書
  2. 支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十三条に規定する支出負担行為の内容等を示す書類

2第五十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる債務に係る債務負担額計算書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。

e-Gov法令検索で第五十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計算証明規則第五十八条の四(債務負担額計算書の証拠書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条の三(分任支出負担行為担当官の分等の計算証明) 計算証明規則 目次 第五十九条(物品の証明責任者、証明期間及び計算書) →