(支出負担行為の内容等を示す書類)
第十三条
支出負担行為担当官は、支出負担行為をし又は所属の分任支出負担行為担当官に支出負担行為限度額等を示達しようとするときは、支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類によつて、その支出負担行為をし又は支出負担行為限度額等を示達しようとする旨を明らかにしなければならない。
2前項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしようとする場合について準用する。
支出負担行為担当官は、支出負担行為をし又は所属の分任支出負担行為担当官に支出負担行為限度額等を示達しようとするときは、支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類によつて、その支出負担行為をし又は支出負担行為限度額等を示達しようとする旨を明らかにしなければならない。
2前項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしようとする場合について準用する。