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支出負担行為等取扱規則 第十四条 (支出負担行為等の整理区分)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(支出負担行為等の整理区分)

第十四条

支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表甲号に定める区分によるものとする。

2前項の別表甲号に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表乙号に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表乙号に定める区分によるものとする。

3支出負担行為担当官の行う支出負担行為限度額等の示達について、支出負担行為限度額等の示達の整理をする時期、支出負担行為限度額等の確認を受ける時期、支出負担行為限度額等の示達の範囲及び支出負担行為限度額等の示達に必要な主な書類は、別表丙号に定めるところによるものとする。

4分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、第一項又は第二項に規定するところによるものとする。

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