(認証を受けるための送付書類)
第十六条
支出負担行為担当官が令第三十九条の三の規定により支出負担行為認証官の認証を受けるために送付する同条第一号から第三号までに掲げる書類は、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第二項に規定する書類によるものとする。
2各省各庁の長は、令第三十九条の四第四項の規定により、同条第三項の審査の基準と異る基準を定める場合においては、財務大臣に協議して、前項の書類の一部を省略することができる。
支出負担行為担当官が令第三十九条の三の規定により支出負担行為認証官の認証を受けるために送付する同条第一号から第三号までに掲げる書類は、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第二項に規定する書類によるものとする。
2各省各庁の長は、令第三十九条の四第四項の規定により、同条第三項の審査の基準と異る基準を定める場合においては、財務大臣に協議して、前項の書類の一部を省略することができる。