(支出負担行為の内容を示す書類の審査)
第十七条
官署支出官は、令第三十九条の四第一項の規定による審査をするには、その支出負担行為について令第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める所属年度及び歳出科目に誤りがないかどうかを審査しなければならない。
官署支出官は、令第三十九条の四第一項の規定による審査をするには、その支出負担行為について令第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める所属年度及び歳出科目に誤りがないかどうかを審査しなければならない。