条文くん法令検索 AIに質問する

支出負担行為等取扱規則 第十八条 (確認又は認証の表示)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(確認又は認証の表示)

第十八条

官署支出官又は支出負担行為認証官は、令第三十九条の四第一項又は第三項の規定により確認又は認証の表示をするには、第十三条第一項の支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類に確認又は認証する旨、確認済又は認証済年月日及び支出負担行為差引簿登記済年月日を記載して行うものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出負担行為等取扱規則第十八条(確認又は認証の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(支出負担行為の内容を示す書類の審査) 支出負担行為等取扱規則 目次 第十八条の二(分任支出負担行為担当官の支出負担行為に基づく支払) →