(確認又は認証の表示)
第十八条
官署支出官又は支出負担行為認証官は、令第三十九条の四第一項又は第三項の規定により確認又は認証の表示をするには、第十三条第一項の支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類に確認又は認証する旨、確認済又は認証済年月日及び支出負担行為差引簿登記済年月日を記載して行うものとする。
官署支出官又は支出負担行為認証官は、令第三十九条の四第一項又は第三項の規定により確認又は認証の表示をするには、第十三条第一項の支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類に確認又は認証する旨、確認済又は認証済年月日及び支出負担行為差引簿登記済年月日を記載して行うものとする。