(分任支出負担行為担当官の支出負担行為に基づく支払)
第十八条の二
官署支出官又は会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員は、分任支出負担行為担当官の行つた支出負担行為に基づいて支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)又は支払をしようとする場合においては、その支出負担行為について、当該官署支出官又は資金の前渡を受ける職員が支出の決定又は支払をなすべき支出負担行為限度額等の示達済額を超過しないことを確かめた後でなければ、その支出の決定又は支払をすることができない。