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支出負担行為等取扱規則 第十九条 (支出負担行為担当官の官署支出官への通知)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(支出負担行為担当官の官署支出官への通知)

第十九条

支出負担行為担当官は、支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき又は支出負担行為の相手方の反対給付があつたときその他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を遅滞なく官署支出官に送付しなければならない。

2支出負担行為担当官は、支出負担行為限度額等の示達をしたとき又は支出負担行為限度額等の変更若しくは取消しの示達をしたときは、その都度、その旨を官署支出官に通知しなければならない。

3支出負担行為担当官は、前二項の規定によるほか、支出の見込みの参考となる事項については、速やかに官署支出官に通知しなければならない。

4前三項の規定は、支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねている場合においては、適用しない。

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