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支出負担行為等取扱規則 第十九条の二 (分任支出負担行為担当官の官署支出官等への通知)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(分任支出負担行為担当官の官署支出官等への通知)

第十九条の二

前条第一項又は第三項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき若しくは当該支出負担行為に関する支払に関係のある事実が発生したときにおける証拠書類及び関係書類の送付又は分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に関する支払の見込みの参考となる事項の通知について準用する。この場合において、同条第一項中「官署支出官に送付しなければならない。」とあるのは「関係の官署支出官又は法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に送付するとともに、その旨を各省各庁の長の定めるところにより、支出負担行為担当官に通知しなければならない。」と、同条第三項中「官署支出官に」とあるのは「関係の官署支出官又は法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に」と読み替えるものとする。

2前項の場合において、支出負担行為担当官が分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に基づいて支出の決定を行うべき官署支出官を兼ねているときは、同項の規定による支出負担行為担当官への通知は要しないものとし、また、分任支出負担行為担当官が法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねているときは、同項の規定による当該資金の前渡を受ける職員への書類の送付又は通知は要しないものとする。

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