(支出負担行為差引簿への登記)
第二十条
令第百三十四条の二の規定による支出負担行為差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織(支出官事務規程第十一条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)に記録する方法により行わなければならない。
2前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
令第百三十四条の二の規定による支出負担行為差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織(支出官事務規程第十一条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)に記録する方法により行わなければならない。
2前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。