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支出負担行為等取扱規則 第二十一条 (支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例)

第二十一条

支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

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