(支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例) 第二十一条 支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗