(実地監査)
第二十二条
法第四十六条の規定による財務大臣又は財務大臣の委任を受けた各省各庁の長の実地監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
2前項の実地監査を行うことを命ぜられた職員は、その実地監査をする場合には、別紙第四号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
法第四十六条の規定による財務大臣又は財務大臣の委任を受けた各省各庁の長の実地監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
2前項の実地監査を行うことを命ぜられた職員は、その実地監査をする場合には、別紙第四号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。