条文くん法令検索 AIに質問する

支出負担行為等取扱規則 第二十二条 (実地監査)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(実地監査)

第二十二条

第四十六条の規定による財務大臣又は財務大臣の委任を受けた各省各庁の長の実地監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。

2前項の実地監査を行うことを命ぜられた職員は、その実地監査をする場合には、別紙第四号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出負担行為等取扱規則第二十二条(実地監査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例) 支出負担行為等取扱規則 目次