(支出負担行為計画及び支払計画等の取消しの示達等)
第十一条
各省各庁の長は、令第三十九条第三項の規定により支出負担行為の計画の取消又は支出負担行為の計画の変更の取消の示達をするには、当該支出負担行為の計画又は当該支出負担行為の計画の変更の示達年月日、示達番号及び取消の事由を明らかにした文書をもつて行うものとする。
2前項の規定は、支出負担行為担当官又は各省各庁の長が令第三十九条第六項又は令第四十一条第三項及び第四項の規定により支出負担行為限度額等若しくは支払計画の取消し又は支出負担行為限度額等若しくは支払計画の変更の取消しの示達及び通知をする場合について準用する。