(支払計画及び支払計画の変更の示達及び通知)
第十条
各省各庁の長は、令第四十一条第二項又は第三項の規定により支払計画又は支払計画の変更の示達をするには、財務大臣の承認を経た支払計画の定める金額の範囲内において支払計画表を作成し、これに記名して行うものとする。
2前項の場合における令第四十一条第四項の規定による通知は、前項の規定により作成した支払計画表について、これと同一の区分により支払計画合計表を作成し、これに記名し、当該支払計画表の写しを添付してしなければならない。
各省各庁の長は、令第四十一条第二項又は第三項の規定により支払計画又は支払計画の変更の示達をするには、財務大臣の承認を経た支払計画の定める金額の範囲内において支払計画表を作成し、これに記名して行うものとする。
2前項の場合における令第四十一条第四項の規定による通知は、前項の規定により作成した支払計画表について、これと同一の区分により支払計画合計表を作成し、これに記名し、当該支払計画表の写しを添付してしなければならない。