(支出負担行為限度額等又は支出負担行為限度額等の変更の示達)
第九条の二
支出負担行為担当官は、令第三十九条第五項又は第六項の規定により所属の分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)に支出負担行為の限度額及びその内訳(以下「支出負担行為限度額等」という。)又は支出負担行為限度額等の変更の示達をするには、分任支出負担行為担当官ごとに別紙第三号の二書式による支出負担行為限度額示達表を作製し、これに記名して行うものとする。
2前条第二項の規定は、前項の支出負担行為限度額示達表について準用する。この場合において、前条第二項中「支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)」とあるのは「分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。)」と、「支出負担行為の計画」とあるのは「支出負担行為限度額等」と、「明らかにしなければならない。」とあるのは「明らかにし、且つ、それぞれの区分による支出負担行為限度額の内訳を明らかにしなければならない。」と読み替えるものとする。