(支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)
第九条
各省各庁の長は、令第三十九条第二項又は第三項の規定により支出負担行為の計画又は支出負担行為の計画の変更の示達をするには、別紙第三号書式により支出負担行為計画示達表を作製し、これに記名して行うものとする。
2前項の支出負担行為計画示達表は、支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)ごとの支出負担行為の所要額について、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製するものとし、歳出予算に基く支出負担行為の計画に関するものは、歳出予算に定める部局等並びに項及び目の区分を、継続費に基く支出負担行為の計画に関するものは、継続費に定める部局等、項及び目の区分並びに当該支出負担行為に基く支出年割額を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。