条文くん法令検索 AIに質問する

支出負担行為等取扱規則 第九条 (支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)

第九条

各省各庁の長は、令第三十九条第二項又は第三項の規定により支出負担行為の計画又は支出負担行為の計画の変更の示達をするには、別紙第三号書式により支出負担行為計画示達表を作製し、これに記名して行うものとする。

2前項の支出負担行為計画示達表は、支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)ごとの支出負担行為の所要額について、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製するものとし、歳出予算に基く支出負担行為の計画に関するものは、歳出予算に定める部局等並びに項及び目の区分を、継続費に基く支出負担行為の計画に関するものは、継続費に定める部局等、項及び目の区分並びに当該支出負担行為に基く支出年割額を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出負担行為等取扱規則第九条(支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の取消の通知) 支出負担行為等取扱規則 目次 第九条の二(支出負担行為限度額等又は支出負担行為限度額等の変更の示達) →