(示達等の特例) 第十二条 各省各庁の長は、支出負担行為担当官又は官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)に、第九条、第十条第一項又は前条の規定による支出負担行為担当官又は官署支出官に対する示達をする場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗