条文くん法令検索 AIに質問する

支出負担行為等取扱規則 第十二条 (示達等の特例)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(示達等の特例)

第十二条

各省各庁の長は、支出負担行為担当官又は官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)に、第九条第十条第一項又は前条の規定による支出負担行為担当官又は官署支出官に対する示達をする場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出負担行為等取扱規則第十二条(示達等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(支出負担行為計画及び支払計画等の取消しの示達等) 支出負担行為等取扱規則 目次 第十三条(支出負担行為の内容等を示す書類) →