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支出負担行為等取扱規則 第八条 (支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の取消の通知)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の取消の通知)

第八条

財務大臣は、令第十八条の七の規定により支出負担行為の実施計画の承認の取消又は支出負担行為の実施計画の変更の承認の取消の通知をするには、当該支出負担行為の実施計画の承認又は当該支出負担行為の実施計画の変更の承認の年月日、承認番号及び取消の事由を明らかにした文書をもつて行うものとする。

2前項の規定は、令第十八条の十四の規定により支払計画の承認の取消し又は支払計画の変更の承認の取消しの通知をする場合について準用する。この場合において、「支出負担行為の実施計画」とあるのは「支払計画」と、「承認番号及び取消の事由」とあるのは「承認番号、官署支出官名及び取消しの事由」と読み替えるものとする。

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