(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知) 第十八条の七 財務大臣は、第十八条の五の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の七を開く ↗