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予算決算及び会計令 第十八条の六 (支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)

第十八条の六

財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。

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