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予算決算及び会計令 第十八条の五 (支出負担行為の実施計画の変更の承認)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為の実施計画の変更の承認)

第十八条の五

各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。

2前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。

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