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支出負担行為等取扱規則 第五条 (支出負担行為実施計画の変更)

昭和二十七年大蔵省令第十八号府省令
(支出負担行為実施計画の変更)

第五条

各省各庁の長は、令第十八条の五第一項の規定により支出負担行為の実施計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その変更を要する事由その他変更の適否を審査するに必要な事項を明らかにした支出負担行為実施計画表を作製し、すみやかに財務大臣に送付しなければならない。

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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