(支払計画の変更)
第六条
各省各庁の長は、令第十八条の十二第一項の規定により支払計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その額及び変更を要する事由を明らかにした支払計画表を作成するとともに、これと同一の区分により、別紙第二号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付して、速やかに財務大臣に送付しなければならない。
各省各庁の長は、令第十八条の十二第一項の規定により支払計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その額及び変更を要する事由を明らかにした支払計画表を作成するとともに、これと同一の区分により、別紙第二号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付して、速やかに財務大臣に送付しなければならない。