(支払計画の変更の承認) 第十八条の十二 各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。2前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。 e-Gov法令検索で第十八条の十二を開く ↗