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予算決算及び会計令 第十八条の十二 (支払計画の変更の承認)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支払計画の変更の承認)

第十八条の十二

各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。

2前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。

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